私は、年収の壁130万円以内で働く主婦です。厚労省によると2023年10月から「一時的な収入変動」で130万を超えてしまった場合でも扶養に入ることができるという2年間の限定措置がだされたようです。飲食店で働くパートや人手不足の経営者にとっても朗報です。
「130万円の壁」とは
「130万円の壁」とは社会保険における扶養という意味で、会社員の配偶者が、自分自身で健康保険、及び厚生年金に加入しなくても済む仕組みのことを言います。
収入の壁とは、パートタイム労働者の給与が一定額を超えると社会保険料が天引きされて手取りが減る状況を指します。
130万円を超えてしまった場合、どうなる?
社会保険の扶養に入っていた配偶者が、収入130万円以上になる※と、自分自身で社会保険に加入し、保険料を負担しなければならなくなります。手取りが20万円ほど減るのです。
社会保険の加入には2パターンあります。
1.パート先で社会保険に加入する
2.国民健康保険に加入し国民年金は第1号被保険者になる。
※130万円の中には交通費、通勤費も含まれます。
この制度はいつからですか?
令和5年10月からです。すでに始まっています。
今後行われる被扶養者の収入確認は、過去の収入が対象となるそうです。
誰が対象なのでしょうか?
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者)で、一時的に年収が130万円以上となる場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明(事業主証明儀式)を添付することで、迅速な被保険者認定が可能となるそうです。
上限はあるのか?
ないです。保険者が一時的な事情を判断するのだそうです。
注意点
今回の2年間限定措置というのは、130万円を超えても夫の厚生年金や健康保険の扶養に入れるという意味です。税制上のことではないので、所得税はかかります。
それに、夫の健康保険組合に問い合わせをしたり、初めてのことで、手続きは大変そうです。しかも扶養の判断は健保組合に権限があるので、健保組合の決定を待つしかありません。この申請が通らなかった場合、130万円を超えているわけですから、自分で社会保険料を負担しなければなりません。そういうリスクも踏まえて、130万円を超えても働くのかどうかを考える必要があります。
相手の意向を聞く
人手不足の経営者にとっては、朗報です。
この制度を使わない手はないですよね。
この制度を使うにあたり、従業員への説明は、一方的であるのは感心しません。
「年収130万を超えても扶養内で働けるという2年間の限定措置が出ました。とてもいい制度だと思いますが、この制度を使って働きますか?上限はないそうです。」
とまずは、労働者側の意向を確認する必要があります。
リスクを踏まえて労働者自身が、130万円を超えて働くかどうかを決めるのです。
この制度があるからと、130万円を超えて働いて、扶養に入れませんでした。となれば、パート先も自分の会社の社会保険に入れなくてはならなくなり、負担が増えることになります。
お互いにベストな状態を保つには、相手の意向を聞く、そこから始めないと上手くいく話もうまく事が運びません。
聞く力試されています。
自分の話をわかってもらえないと思った時
自分の話を誰も聞いてくれないと思った時は、伝え方が、相手の都合を無視していないか、自分のメリットだけを考えていないか、少し立ち止まって考える必要があります。聞いてもらいたければ、相手の話を聞くことから始めましょう。
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